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レシプロ機とタービン機 [航空関係]

飛行機をタイプ別に分類する方法として、幾つかの分類法があると思いますが、管制上でも幾つかのタイプに分類されています。
★ レシプロ(ピストン)・エンジン機とタービン・エンジン機。
★ プロペラ機とジェット機。

では、どんな管制上の都合があって分類されているのでしょうか?

航空法第82条の2
航空機は、次に掲げる空域においては、国土交通省令で定める速度をこえる速度で飛行してはならない。
① 航空交通管制圏
② 進入管制区のうち航空交通管制圏に接続する部分の国土交通大臣が告示で指定する空域。
aa(告示集を見てみますと、指定する空域とは、3千メートル以下の空域となっております)

そして具体的な速度として、航空法施行規則179条には、
① の空域であって、高度900メートル以下の空域を飛行する航空機
aaイ.ピストン発動機を装備する航空機 160ノット
aaロ.タービン発動機を装備する航空機 200ノット
① の空域であって、高度900メートルを超える空域、又は ② の空域においては 250ノット

となっておりまして、『航空交通管制圏等における速度の制限』 では、レシプロ(ピストン)機、タービン機の分類となっています。

一方、『待機経路(ホールディング)における速度制限』 に関しては(無線施設直上)、

あああああああああああああああプロペラ機ああああああジェット機
6,000フィート以下ああああああ170ノットああああああa210ノット
6,001~14,000フィート以下a170ノットああああああa220ノット
14,001フィート以上ああaaaaa175ノットああああああa240ノット

となっており、プロペラ機、ジェット機の分類になっています。

と言う事は、ボンバルディア DHC8-Q400などのターボ・プロップ機は、レシプロ機 / タービン機の分類では、タービン機に。プロペラ機 / ジェット機の分類では、プロペラ機に属する事になります。

プロペラ機の待機速度を低く設定しているのは、待機区域の大きをジェット機に比べて小さくするためなのですが、待機区域を小さく設定しますと、待機高度も低く設定する事ができるのです。
函館を例に取りますと、
ジェット機の待機高度は4,500フィート以上ですが、プロペラ機では4,000フィート以上となっております。

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